最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)182 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中幹則の上告趣意第一点中違憲をいう点は、所論は、出資の受入、預り
金及び金利等の取締等に関する法律二条の構成要件が不明確であつて、同条は憲法
三一条の趣旨に反し、これを適用した原判決は違憲であるというのであるが、前記
法律がその二条において預金の受入等の禁止の範囲を明確に定めていることは、昭
和三四年(あ)第二四一四号同三六年四月二六日大法廷判決(刑集一五巻四号七三
二頁)の判示しているところであり、したがつて、同条が憲法三一条に違反するも
のでないことは同判決の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がなく、そ
の余の論旨は事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いず
れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四四年三月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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